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債務整理と自己破産の違いをわかりやすく説明!具体的な流れも教えます

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自己破産は債務整理の一種

「債務整理」と「自己破産」は、どちらも借金が返せなくなった場合にとる手段という観点では同じですが、実は大きな違いがあります。

今回は、「債務整理」と「自己破産」のおもな違いと具体的な流れについて解説していきます。

債務整理は3つの制度に分けられる

債務整理とは、法的な手続きを行うことで借金の減額や支払いの免除を可能にする制度のことで、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つに分類できます。

つまり、自己破産は債務整理の1種であり、「任意整理」「自己破産」「個人再生」をまとめて債務整理と呼ぶのです。

任意整理

任意整理とは、消費者金融や銀行などの借入先(債権者)に交渉をして、月々の返済の負担を軽くする制度です。

具体的には、将来の利息をカットする、返済期限を延長する、月々の返済額を見直すなどの方法で3~5年以内に借金を返していきます。

任意整理はあくまで自分の力で借金を完済するため、家族や恋人、職場に借金がバレる可能性が低く、任意整理は債務整理の中でも一番利用者が多い制度です。

任意整理のメリット

将来利息が免除されるので、完済が早まります。

利息制限法により元金を減額でき、元金以上に払い過ぎていた場合は、お金が返ってくるケースもあります(過払金)。

多重債務の場合、A社は任意整理をして、B社は任意整理をしないといった形での返済も可能です。

任意整理のデメリット

ブラックリストに載ってしまい、約5年間借入れができなくなります。

また、社会的制裁が少ない分、借金を減額させる金額が個人再生や自己破産に比べて最も低い整理方法で、債務整理に応じない業者もあります。

任意整理の流れ

任意整理は書類の準備や返済額の計算などが必要になってくるため、弁護士または司法書士に手続きを依頼する方がほとんどです。

ここからは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の任意整理の具体的な流れについて説明していきます。

1.委任契約

弁護士や司法書士などの専門家に相談し、「この事務所に任意整理のサポートを依頼する」と決まれば委任契約を締結します。

2.受任通知が発行される

通常は受任通知の送付と同時に、専門家が交渉先に対する取引履歴の開示請求(現在までの借入や返済の履歴請求)を行います。

この受任通知には法的効力があり、債権者は通知を受けるとその後は一切の取り立てや請求ができなくなるため、受任通知を送った時点で金融業者は取立て行為が制限されることになり、請求がストップします。

3.引き直し計算

専門家が取引履歴をもとに利息の引き直し計算を行い、正確な借金総額を確認します。

過払い金が発生している場合は、専門家が過払い金の返還請求も行います。

4.任意整理が成立

専門家が和解案を作成して借入先との和解交渉を行い、合意にいたれば双方の間で合意書に調印して任意整理が成立します。

この段階から、一旦ストップしていた返済が再開されることになるので、和解内容の返済計画に基づいた分割払いで完済を目指しましょう。

自己破産

自己破産は、借金の支払いが不可能であることを裁判所に認めてもらった上で、借金を返済しなくてもよい(免責)という決定をもらう制度です。

自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなるため、取り立てや返済に追われなくなりますが、クレジットカードやローンの利用ができなくなるほか、官報に掲載されたり家や車などの財産を失ったりします。

職業や資格にも制限がかかるため、自己破産を行う際には慎重に検討しましょう。

自己破産のメリット

全ての債務が免除され、手続き開始後から債権者は差し押さえができなくなります。

判所が定める基準の範囲内で財産を残すことはできます。

自己破産のデメリット

ブラックリストに載ってしまい、5年から10年間借入れができなくなります。

また、官報に名前と住所が掲載されるほか、一定期間就職に制限が付きます。

自己破産手続の流れ

自己破産は、どの程度財産を保有しているかによって手続の内容が異なります。

さらに、自己破産は家や車などの財産を失い、職業や資格にも制限がかかるリスクを承知の上で借金を帳消しにする手続きなので、免責が認められない事情がある場合は手続が変わってきます。

弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合の具体的な流れは以下の通りです。

1.裁判所に破産開始手続きを申し立てる

→破産者が特に資産をもっていない場合:同時廃止手続

同時廃止手続とは、債務者による破産の申立て後とくに確認するべき資産がない場合、簡易な手続を行い迅速に終了する制度です。

→破産者が資産を所有していない、または借金の原因がギャンブルなど自己破産に至った経緯に問題が多い場合:管財手続

管財手続とは、破産者に資産がある、または免責が認められない可能性がある場合、管財人の弁護士による調査及び財産管理が必要となる制度です。

管財人が付く分費用がかかるので、手続きに時間もかかります。

→弁護士に手続きを依頼しており、債権者数が少なく借金状態が複雑ではない場合:少額管財事件

少額管財は管財事件の中でも予納金の負担が少額で済む手続きですが、一部の裁判所だけしか用いられていないのであらかじめ確認しておきましょう。

2.受任通知が発行される

弁護士に自己破産の依頼をすると弁護士は債権者に受任の通知をします。

この受任通知には法的効力があり、債権者は通知を受けるとその後は一切の取り立てや請求ができなくなるため、実質、受任通知を送った時点で借金から解放されることになります。

送付自体は自己破産の手続き完了していなくても先に行われるので、金融業者は取立て行為が制限されることになり、請求がストップします。

3.書類を作成して自己破産を申し立てる

書類作成など申立の準備を行い、自分の所在地を管轄している裁判所またはその支部に提出して自己破産の申立を行います。

4.裁判所での面接

裁判所に申立書を提出すると裁判官と弁護士と本人の三者面談が行われ、資産や借金額、自己破産するに至った経緯などの事情を説明しますが、本人は出席しなくて済むケースもあります。

面談後に問題がなければ破産手続開始決定が出されると同時に、「同時廃止」「管財事件」「少額管財」のいずれの方法になるのかが決定します。

なお、同時廃止の場合は、破産手続開始決定が出ると同時に免責手続に入りますが、管財事件や少額管財の場合は破産管財人が選任されて財産の処分を終えてから手続きが開始されます。

5.免責確定(自己破産成立)

受任通知の時点で取り立てなどはなくなりますが、自己破産手続きが始まっただけでは債務の返済義務はなくなりません。

裁判所から免責許可決定後に、はじめて返済義務がなくなるのです。

そして、免責が許可される前に再び弁護士とともに裁判所に出頭し、「免責審尋」と呼ばれる面接を行います。

通常は形式的な確認のみですが、誤りや不明点があると質問を受けることがあるので注意しましょう。

免責審尋から約2週間後、無事に裁判所から免責許可決定をもらうと自己破産の手続きは終了し、借金の返済義務がなくなります。

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して借金を5分の1~10分の1程度にまで減額し、原則3〜5年で返済する制度です。

減額された借金を指定された期日までに支払えば、残りの借金については支払義務がなくなります。

自己破産は申請すると家財や車などの資産を失うことになりますが、個人再生の場合は、生命保険や車などの資産を持ったまま手続きができます。

また、個人再生は住宅ローン特例を利用して返済を継続すれば、自宅を処分する必要はありません。

しかし、個人再生を申請した場合は、官報に掲載されるうえに裁判所への出廷が必要なため、家族や恋人、職場にバレずに個人再生を行うのは難しいでしょう。

個人再生のメリット

債務が5分の1から1~10分の1程度になるので、かなりの減額が期待できるうえに、家や車など財産を手放すことなく整理できる場合があります。

手続き開始後から債権者は差し押さえができなくなるので、激しい取立てなどもおさまります。

個人再生のデメリット

個人再生は原則、今後返済するために収入(給与等)があることが条件になります。

官報に名前と住所が掲載され、ブラックリストに載ってしまい、5年から10年間借入れができなくなるので注意しましょう。

個人再生の流れ

個人再生、再生計画案をはじめとした書類の準備や返済額の計算などが必要になってくるため、弁護士または司法書士に手続きを依頼する方がほとんどです。

ここからは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の個人再生の具体的な流れについて説明していきます。

1.委任契約

弁護士や司法書士などの専門家に相談し、「この事務所に個人再生のサポートを依頼する」と決まれば委任契約を締結します。

2.受任通知が発行される

通常は受任通知の送付と同時に、専門家が借入先に対する取引履歴の開示請求(現在までの借入や返済の履歴請求)を行います。

この受任通知には法的効力があり、債権者は通知を受けるとその後は一切の取り立てや請求ができなくなるため、受任通知を送った時点で金融業者は取立て行為が制限されることになり、請求がストップします。

しかし、この時点で債権者(借入先)は債務者(お金を借りた人)の銀行口座を凍結するため、預金を引き出すことができなくなるので注意しましょう。

3.引き直し計算

専門家が取引履歴をもとに利息の引き直し計算を行い、正確な借金総額を確認します。

過払い金が発生している場合は、引き直し計算と並行して専門家が過払い金の返還請求も行います。

4.個人再生申立書類の準備

専門家が、個人再生の申立てに向けて依頼者の収支・家計・財産・資産についてさまざまな調査を行います。

また、これらの調査から「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらの手続きが適しているかを判断し、裁判所に提出する書類を作成します。

小規模個人再生手続

主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続きです。

以下の条件を満たしている場合に利用できます。

・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること

・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

給与所得者等再生

おもにのサラリーマンなどを対象とした手続きです。

利用するためには、小規模個人再生手続の2つの条件にプラスして次の条件が必要となります。

・収入源が給料で、その金額が安定していること

5.履行テストの開始

住所地を管轄する地方裁判所に必要書類を提出し、個人再生の申立てを行います。

このとき、裁判所によっては申立て当日〜1週間程度の間に「個人再生委員」が選定されます。

個人再生委員は、財産や収入の状況をチェックしつつ、のちに申立人が作成する「再生計画案」についてアドバイスを行う役割を担っています。

そして申立てからおよそ1週間後から、再生計画どおりの返済が可能かどうかを判断するために、一定期間支払いを行う「履行テスト(積立トレーニング)」が始まります。

テスト期間中に返済が滞った場合は、計画どおりの返済は難しいと判断されてしまい、個人再生を認めてもらえません。

なお、履行テストで支払ったお金は、個人再生委員の報酬を差し引いた後、本人に返還されます。

6.個人再生委員との面談

個人再生委員の選出後およそ1週間以内に、申立人・代理人弁護士・個人再生委員の三者面談が行われます。

面談では、申立書をもとに借金の内容や理由、返済の見込みなどについて質問されます。

個人再生委員はこの面談や履行テストの結果をもとに、個人再生手続きを開始すべきかどうかの意見書を裁判所に提出し、問題がなければ、裁判所が申立てから約1ヶ月ほどで個人再生手続きが開始されます。

7.金融業者による債権届出

個人再生手続きが始まると、裁判所から各金融業者に再生手続きの「開始決定書」と借金額を調査・確定する「債権届出書」が送付されます。

債権届出書の内容に対し、申立人(弁護士・司法書士などの代理人)書面によって異議を述べた場合、各金融業者は裁判所に「再生債権の評価の申立て」をすることが可能です。

こうして、債権者と債務者の双方が、お互いの主張する金額に異議を唱えた場合、最終的に裁判所が調査を行うことになります。

原則、調査は個人再生委員によって行われ、裁判所はその意見をもとに再生債権の評価を決定します。

8.再生計画案を提出

申立てから約3〜4ヶ月後までに、申立人(弁護士・司法書士などの代理人が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

提出期限までに提出しない場合は、理由を問わず再生手続きが廃止されるので注意しましょう。

なお、給与所得者再生の場合は、決議は行われず意見聴取のみとなりますが、小規模個人再生の場合、再生計画案が法律上の要件を満たしていれば書面決議が行われます。

このとき、金融業者の過半数または債権総額の2分の1を超える不同意があると、再生手続きが廃止になってしまいます。

9.再生計画案の認可/不認可が決定

申立てから約5ヶ月後、再生計画案どおりに借金の一部が返済される見込みがあるかどうかを裁判所が判断し、再生計画認可(または不認可)が決定します。

不認可の場合は、不認可の原因を解消して再度個人再生を申し立てるか、自己破産を申し立てることになります。

10.返済の開始

認可された再生計画のもと、申立人から債権者への返済がスタートします。

原則、毎月/2ヶ月に1度/3ヶ月に1度のペースで支払いを行い、支払期間は原則3年(最長5年)です。

借金問題はひとりで悩まず専門家に相談しよう

任意整理・個人再生・自己破産の違いと流れについて説明してきましたが、自分にどの方法があっているのか自己判断するのは難しいもの。

あなたが今、もし借金のことで悩んでいるのであれば、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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