毎月の返済額を減らせる任意整理
任意整理とは、消費者金融や銀行などの借入先(債権者)に交渉をして、月々の支払いの負担を軽くする制度です。
具体的には、以下のような方法で毎月の返済額をコントロールして、3~5年以内の完済を目指します。
・将来の利息をカットする
・返済期限を延長する
・月々の返済額を見直す
任意整理は家財を取り上げられたり職業制限を受けたりすることもなく、同じ債務整理である自己破産や個人再生よりも失うものが少ないため、多くの人に選ばれている制度です。
もちろん、ブラックリストに入ってクレジットカードが使えなくなるなどの注意点はありますが、債務整理の中では最もデメリットが少ない制度と言えるでしょう。
しかし、任意整理という手段を選んだはいいものの、結局思うように返済ができず支払いを延滞してしまいそうな場合はどう対処すればいいのでしょうか?
今回は、任意整理後に支払いを延滞しそうな場合の対処法とエピソードについてお話ししていきます。
任意整理後に支払いを延滞すると遅延損害金を請求される
通常、任意整理の和解内容を記載した場合に発行される「和解書」には、下記のような記載があります。
「乙(任意整理をした人)が甲(債権者)に対する第2条の支払いを合計で2回分以上遅延した場合は、乙は期限の利益を喪失し,以後債務の完済に至るまで残額に対して年●%の割合による損害金を付加して支払う。」
これを要約すると、任意整理に基づく支払いを2か月分放置すると、残額が一括返済になり完済まで遅延損害金が付くという意味のなります。いわゆる支払いがなかった場合のペナルティーですね。
この内容によると、支払いを延滞をした場合、以下のようなペナルティが発生します。
1回目の延滞:債権者から催促がくる(早めに解消すればそれほど問題なし)。
2回分の延滞:一括請求になり遅延損害金も発生する。
任意整理後の支払い延滞1回目
1回目の延滞の場合は、すぐに支払いを完了すればそれほど大きな問題にはならないでしょう。
しかし、だからと言って1か月分は毎月遅れてもいいという訳ではありません。
毎月の返済日に入金が確認できないと、債権者はすぐに入金の催促をしてきます。
弁護士・司法書士事務所で送金を管理している場合は、債権者から事務所に催促の電話や請求書が届き、ご自身で返済をしている場合は自宅に請求書が届いたり携帯に電話がきたりします。
連絡を受けたらすぐに延滞を解消し、返済を継続できれば大きなトラブルには発展する可能性は低いです。
ご自身で返済している場合は、債権者に連絡し「遅れることに対するお詫びと返済日」を伝えておきましょう。
弁護士・司法書士事務所で返済を管理している場合は、事務所に同じように連絡し、早めに返済の遅れを取り戻して通常のスケジュールに戻すことが大切なのです。
任意整理後の支払い延滞2回目
任意整理後の返済を2回分延滞をすると、原則一括で残り全額を支払うことになり、返済が終わるまで遅延損害金が発生することになっています。
たとえば、30万を毎月1万円の30回払いで和解して、途中(残り20万)で2回分合計で2万円延滞すると20万を一括で支払わなければなりません。
さらに、一括返済に加えて遅延損害金が発生することになるので注意が必要です。
多くの会社は延滞2回目から上記のようなペナルティが発生しますが、会社によっては「1回分で期限の利益喪失」「契約解除して遡って当初の契約に戻る」という厳しい契約内容の会社も存在するため、あらかじめ和解書で確認しておきましょう。
任意整理後に延滞を2回してしまったときの解決策
任意整理の再和解
会社によっては事情を説明すると少し返済を待ってくれる場合があるため、すぐに解消できる見込みがあれば相談してみてもおいいでしょう。
「いつまでにいくらを支払うことができるので、それまで待っていただけないでしょうか」と具体的に返済日を伝えておくと、もしかしたら少しだけ返済を待ってくれるかもしれません。
「払えない!」と開き直るのではなく、こちらが誠意のある対応をすることが大切です。
任意整理でダメなら自己破産か個人再生
任意整理を行ったあとに支払いを延滞してしまった場合、借金の返済が再度の任意整理(再和解)をするか、自己破産や個人再生を検討しましょう。
しかし、再度の任意整理(再和解)には応じてくれない会社も存在するため、再和解ができない場合や支払いが困難な状況が続くのであれば、自己破産や個人再生など法的整理を検討する必要があります。